皆様こんにちは。
当ホームページで載せました【相続】について、先日は流れを解説しましたが今回は、不動産相続にかかる税金についてお話しいたします。
ご存知の方も多いかと思いますが、相続をされると2種類の税金が発生いたします。
①登録免許税
不動産を相続されるということは、前所有者から名義が変わるということなので、変更の際に【登録免許税】が発生いたします。
固定資産税に、ある計算方法を加えて算出されます。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4
②相続税
相続税は不動産の額だけではなく、遺産総額がある一定基準を超えない
場合には、かからないものになります。
(基礎控除額の計算式)
相続税の基礎控除額=3,000万+(600万×法定相続人の人数)
法定相続人の範囲・種類については前回記事を参照
又、亡くなった方の配偶者が、全財産を相続する場合相続税軽減の優遇措置があります。
(相続税の計算式)
相続税額=(相続の総財産額ー基礎控除額)×相続税率
不動産の相続には土地・建物を別々に算出しなければなりません。そこで重要なのが、【評価額】になります。
・家屋の場合
空家・居住中、建築中、賃貸中これらの現況に応じて補正がかかる場合がございます。
空家・居住中→【固定資産税評価額】を元に評価
(通常、建築費用の50~60%の評価が多い)
建築中→この場合は、評価額が定められていない為、総工費と工事進捗状況を掛けた【費用原価】を用いる。
(費用原価=総工費×進捗率)
(評価額=費用原価×70%)
賃貸中→投資不動産の場合は建物評価額から30%を控除する。
この利率を【借地権割合】といい、上記の算出した評価額からから差し引くことで、求めることができます。
・土地の場合
土地の場合は、2つの計算方法から、算出していきます。
①路線価方式
土地に面している、道路に定める価値を示します。
路線価をベースに特殊な宅地に対し補正を行いながら土地の評価額を算出します。
土地の評価額=路線価×面積×補正率
特殊な宅地例
・奥行きが長い
・整形地でない
・接道が私道
・間口が狭い
・セットバックがある
・日照不足や悪臭や騒音などで価値が低下している
②倍率方式
土地には、路線価が定められていない場合もございます。その際は、固定資産税評価額に一定倍率を掛けて計算し評価額を算出します。
土地の評価額=固定資産税評価額×国税局が定める倍率
※固定資産税評価額は3年ごと、国税局の倍率は毎年改訂される。
如何でしたでしょうか?
不動産相続にかかる税金について、書かせていただきました。
もちろん、わからないという方が、ほとんどです。
この記事をお読みいただき少しでも参考にしていただければ幸いです。
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